相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合、相続登記をすることが法律で義務化されました。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。

これまで相続登記は義務ではなかったため、手続きをしないまま放置されるケースが多くありました。しかし、長い間登記をしないでいると、相続人が増えて手続きが複雑になる、必要な書類が揃わなくなるなど、後になって登記をするのが非常に難しくなることがあります。

新しい制度では、不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に登記することが義務となり、正当な理由なく怠ると、過料(罰金)が科される場合もあります。

登記にかかる費用は、不動産の評価額によって決まる登録免許税の額や、必要な戸籍の量などによってまちまちなのですが、私どもの事務所の近辺で、ご自宅の土地建物のみの相続の場合、登録免許税を含んで10万円から15万円くらいになることが多いです。

大切な不動産を将来に引き継いでいくためにも、相続登記は早めに済ませておくことが大切です。

ご相談料金はいただいておりませんので、まずはご相談いただければと思います。