検索用情報の申出について

令和7年4月21日から、不動産登記(特に所有権の保存・移転など)の申請を行う際、登記名義人(国内に住所を有する自然人)が氏名・フリガナ・住所・生年月日・メールアドレス等をあわせて「検索用情報」として申出することが必要になりました。

これは、「住所・氏名等変更登記」が令和8年4月1日から義務化されるのに伴い、その負担を軽減するために開始される「スマート変更登記」の準備となります。

検索用情報の申出を済ませることで、法務局が住基ネットから変更を確認し、本人に承諾を得たうえで職権により変更登記を行う(=スマート変更登記)こととなり、手続の簡便化・義務違反回避に役立ちます。

上記5つの情報(氏名・フリガナ・住所・生年月日・メールアドレス)のうち、メールアドレスの申出は任意です。メールアドレスの申出をしない場合には、法務局からの変更登記を行ってよいかどうかの確認は、メールではなく書面で行われることが予定されています。

検索用情報の申出制度について、ご不明点がありましたら常総司法書士事務所までお問い合わせください。