その他の業務

司法書士が行うことができる業務は主に司法書士法第3条に定められて、登記や供託の代理業務にとどまらず、家庭裁判所への申立書類の作成など、法的な手続き全般にわたる幅広い分野に及びます。お客様も一生に一度経験するかどうかというような、あまり身近でないお手続きばかりですので、どこに相談してよいかわからないと思います。
もし、司法書士業務の範囲ではないようなご相談であっても、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士などほかの専門職をご紹介することができますので、お気軽に常総司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄申述書の作成
故人に借金などの負債があった場合、相続を放棄することで負債を引き継がずに済みます。家庭裁判所へ提出するための申述書の作成をサポートします。
遺言書作成のサポート
ご本人の意思を明確に残し、相続トラブルを未然に防ぐための遺言書の作成をお手伝いします。公正証書遺言の手続き支援も行っています。
成年後見、保佐、補助の開始申立て
判断能力が低下したご家族などを法的に支援するための制度です。状況に応じた申立書類の作成と手続きをお手伝いします。
遺言の検認申立て
自筆証書遺言を正式に有効なものとするため、家庭裁判所に対して検認の手続きが必要です。その申立書の作成を行います。
各種管理人、清算人の選任申立て
相続人がいない場合や、相続財産の整理が必要な場合に、裁判所に対して管理人や清算人の選任を申立てる手続きを支援します。

相談無料

登記手続き等のお悩み、疑問点について、無料相談を承っています。まずはお気軽にご連絡ください。